コンプライアンス指針
シャープラングループでは、平成24年6月9日に以下のコンプライアンス指針を制定致しました。
基本方針
- 事業活動の全てにおいて、経営品質の向上を目指し、コンプライアンスを遵守の精神で行動します。
- 社会への貢献と同時に、社会の一員としてあらゆる場面において法律を遵守し、常に社会論理に基づいた行動をします。
- 社会情勢の変化を的確に掌握し、企業活動に反映させると共に、お客様と地域社会に信頼される会社を目指します。
行動規範
- 役員・社員の一人一人が、あらゆる行動において論理的に正しい行為を最優先に考えます。
- 公正・公平での自由な競争を行い、全てのお客様に対し平等に接します。
- 広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報の積極的かつ公正な開示を行います。
- 良き企業人として、社会貢献を積極的に推進します。
- この行動規範の実現を図る為、役員を含めた全ての社員に対し、周知徹底と社内体制の整備を図ります。
行動指針
- 常にお客様の立場に立った誠実な対応を心掛けます。
- 法令や健全な商習慣に反する、不公平な競争や取引を排除します。
- 行政・官公庁に対し、常に健全で正常な関係を保ちます。
- 企業活動全般について適切な広報活動により、正しい評価・理解が得られるよう努めます。
- 公私を明確にし、社内に一切の私的な利害関係を持ち込みません。
- 反社会勢力には毅然とした態度で臨み、利益供与は一切致しません。
- 人権を尊重し、差別・セクシャルハラスメントを禁止します。
- 全ての情報管理には細心の注意を払い、機密漏洩を一切禁止します。
- 人間社会の繁栄と調和を図り、健全なる地域環境の保全に向けて最善を尽くします。
関係法令の尊守
- 勧誘に先立って、会社名、担当者名、勧誘目的を告げる事なく電話勧誘は致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ハ) - 相手方が勧誘を継続して受ける事を希望しない旨の意思を表示した場合、再勧誘を継続する事を致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号二) - 深夜又は長時間にわたる勧誘、その他の私生活又業務の平穏を害するような方法により困惑をさせるような勧誘を致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ) - 深夜や早朝に電話又は訪問による勧誘を致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ)
(自主規制:午後9時から午前8時の時間帯に電話勧誘を致しません。又、左記時間帯に拘わらず相手方等の状況を考慮しないような勧誘は致しません) - 脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘を致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第3項) - 契約が成立する前に、取引主任者が主任者証を提示したうえで重要事項説明を致します。
(宅地建物取引業法第35条および同条第3項、第4項) - 契約締結の際には説明必要事項に関して必ず書面にて交付致します。
(宅地建物取引業法 第37条) - クーリングオフの申出を受けたときはこれに応じ、受領済みの手付金その他金銭を速やかに返還致します。
(宅地建物取引業法第37条の2) - 業務に関してなすべき、引渡し、取引にかかる対価の支払いを不当に遅延することは致しません。
(宅地建物取引業法 第44条) - 業務上知り得た秘密を他に漏らすことは致しません。
(宅地建物取引業法 第45条) - 国土交通大臣の定めるところによる報酬の規定額を超えて報酬を受領致しません。
(宅地建物取引業法 第46条、第47条) - 重要な事項について、知っているにもかかわらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したり致しません。
(宅地建物取引業法第47条) - 将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証する行為は致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2第1項) - 正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたることは致しません。
(宅地建物取引業法第47条の2) - 従業者証明書を常に携帯し、相手方から求められた場合は提示致します。
(宅地建物取引業法第48条)
罰則
株式会社シャープランでは上記関係法令を遵守しない者、公序良俗に反する行為または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを一切排除する事と致します。
代表取締役 丸山 竜太